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特別訪問看護指示書(様式18)の書き方
交付できる場面・有効期間・月2回の条件

最終更新: 2026年6月12日 | 監修: 在宅医療に従事する医師

特別訪問看護指示書(様式18)は、状態が一時的に悪化した在宅患者に対して、医療保険で頻回(週4日以上)の訪問看護を可能にするための指示書です。通常の訪問看護指示書(様式16)が交付されている患者に「上乗せ」で出します。

交付できる場面

ポイント: 「一時的に頻回の訪問看護が必要」と医師が判断したことが交付の前提です。慢性的に頻回が必要な状態は様式16の範囲で対応します。

有効期間と交付回数

有効期間診療した日から14日以内
交付回数原則月1回。ただし「気管カニューレを使用している状態」または「真皮を越える褥瘡の状態」では月2回まで
診察要件交付には実際の診療(診察)が必要

記入のポイント

1. 指示期間

診療日を起点に14日以内で設定します。開始日は診療日当日以降にします。

2. 病状・主訴・留意事項

なぜ今、頻回の訪問が必要なのか(増悪の内容・終末期の状態など)を具体的に書きます。訪問看護師が観察すべき点と、悪化時の連絡基準を明記します。

3. 点滴注射の指示

週3日以上の点滴注射が必要な場合は、在宅患者訪問点滴注射指示書を別途交付します(こちらも有効期間は7日以内)。薬剤名・用量・投与方法を記載します。

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よくある質問

特別訪問看護指示書はどんなときに交付しますか?

急性増悪・終末期・退院直後など、一時的に週4日以上の頻回の訪問看護が必要なときに交付します。様式16の指示書が出ている患者への上乗せです。

有効期間と交付回数を教えてください

診療した日から14日以内が有効で、原則月1回です。気管カニューレ使用中または真皮を越える褥瘡の場合は月2回まで交付できます。

点滴が必要な場合はどうしますか?

週3日以上の点滴注射が必要なら、在宅患者訪問点滴注射指示書を別途交付します(有効期間7日以内)。

様式16との違いは何ですか?

様式16は通常の訪問看護の根拠(有効期間1〜6ヶ月)、様式18は一時的な状態悪化時に医療保険で頻回訪問を可能にするもの(14日以内)です。

※ 本ページは標準様式に基づく一般的な解説です(2026年6月時点)。診療報酬・介護報酬の点数や要件は改定されることがあるため、最新の告示・通知をご確認ください。

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