訪問看護指示書は、主治医が訪問看護ステーション等に対して交付する指示書で、これがなければ訪問看護は提供できません。全国共通の標準様式(様式16)が使われ、在宅医療で最も交付頻度の高い書類のひとつです。
| 誰が書く | 主治医(1人の患者につき指示を出す主治医は1人) |
|---|---|
| 宛先 | 訪問看護ステーション等(複数への交付も可) |
| 有効期間 | 1〜6ヶ月の範囲で主治医が設定。期限が切れると訪問看護が止まる |
| 費用 | 医療機関が訪問看護指示料を算定(月1回) |
| 様式 | 全国共通の標準様式(様式16)。1枚もの |
「自」「至」で期間を記載します。病状が安定していれば6ヶ月、状態の変化が予想される場合や初回は1〜3ヶ月の短めに設定して様子を見るのが一般的です。前回の期間と切れ目なく連続させることが重要です。
訪問看護の必要性の根拠となる疾患から順に記載します。医療保険の訪問看護(別表7の疾病等)に該当する場合は、その疾患名が正確に伝わる表記にします。
現在の病状と治療内容を簡潔に。薬剤は用量・用法まで記載します(最大6剤の欄。多剤の場合は主要なものを優先)。訪問看護師が観察・管理する際の基礎情報になります。
ここが指示書の核心です。訪問看護師に「何を観察し、何をしてほしいか」を具体的に書きます。
夜間休日の連絡方法、主治医不在時の代替連絡先を明記します。ステーション側が最も頼りにする欄のひとつです。
| 訪問看護指示書(様式16) | 特別訪問看護指示書(様式18) | |
|---|---|---|
| 場面 | 通常の訪問看護 | 急性増悪・終末期・退院直後など |
| 有効期間 | 1〜6ヶ月 | 診療日から14日以内 |
| 交付頻度 | 期間ごと | 原則月1回(気管カニューレ使用中・真皮を越える褥瘡は月2回) |
| 効果 | 介護保険/医療保険の訪問看護の根拠 | 期間中は医療保険で頻回(週4日以上)の訪問が可能に |
特別指示書は様式16の指示書が交付されている患者に対して、状態悪化時に「上乗せ」で出すものです。点滴が必要な場合は在宅患者訪問点滴注射指示書(週3日以上の点滴)を併用します。
みずなび書類なら様式16・様式18に対応。患者情報・傷病名・薬剤の自動入力と前回内容の引用で、PDFがすぐ完成します。無料・登録不要、データは端末内にのみ保存。
無料で作ってみる1〜6ヶ月の範囲で主治医が決めます。安定していれば6ヶ月、変化が予想される場合は短めに。期限切れで訪問看護が止まらないよう、切れ目のない再交付が最重要です。
可能です。それぞれのステーションあてに交付します。訪問看護指示料の算定は患者1人につき月1回です。
急性増悪・終末期・退院直後など、頻回の訪問看護が一時的に必要なときです。診療日から14日以内有効、原則月1回(気管カニューレ・深い褥瘡は月2回)交付できます。
要介護認定を受けている方は原則介護保険ですが、別表7の疾病等・特別指示期間中・精神科訪問看護などは医療保険になります。指示書の傷病名と特別指示の有無が判定の根拠になります。
※ 本ページは標準様式に基づく一般的な解説です(2026年6月時点)。診療報酬の点数・要件は改定されることがあるため、最新の告示・通知をご確認ください。
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