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訪問看護指示書(様式16)の書き方
有効期間・特別指示書との違い・記入のポイント

最終更新: 2026年6月12日 | 監修: 在宅医療に従事する医師

訪問看護指示書は、主治医が訪問看護ステーション等に対して交付する指示書で、これがなければ訪問看護は提供できません。全国共通の標準様式(様式16)が使われ、在宅医療で最も交付頻度の高い書類のひとつです。

訪問看護指示書の基礎知識

誰が書く主治医(1人の患者につき指示を出す主治医は1人)
宛先訪問看護ステーション等(複数への交付も可)
有効期間1〜6ヶ月の範囲で主治医が設定。期限が切れると訪問看護が止まる
費用医療機関が訪問看護指示料を算定(月1回)
様式全国共通の標準様式(様式16)。1枚もの
実務でいちばん多い事故は「期限切れ」です。有効期間の終了月をカレンダーや管理表で把握し、切れる前に再交付する運用を整えておきましょう。書類管理ツールで期限アラートを使うのも有効です。

様式の構成と記入のポイント

1. 指示期間

「自」「至」で期間を記載します。病状が安定していれば6ヶ月、状態の変化が予想される場合や初回は1〜3ヶ月の短めに設定して様子を見るのが一般的です。前回の期間と切れ目なく連続させることが重要です。

2. 主たる傷病名(3つまで)

訪問看護の必要性の根拠となる疾患から順に記載します。医療保険の訪問看護(別表7の疾病等)に該当する場合は、その疾患名が正確に伝わる表記にします。

3. 病状・治療状態/投与中の薬剤

現在の病状と治療内容を簡潔に。薬剤は用量・用法まで記載します(最大6剤の欄。多剤の場合は主要なものを優先)。訪問看護師が観察・管理する際の基礎情報になります。

4. 日常生活自立度・要介護度・褥瘡・医療機器

5. 療養生活指導上の留意事項と指示内容

ここが指示書の核心です。訪問看護師に「何を観察し、何をしてほしいか」を具体的に書きます。

6. 緊急時の連絡先・不在時の対応

夜間休日の連絡方法、主治医不在時の代替連絡先を明記します。ステーション側が最も頼りにする欄のひとつです。

特別訪問看護指示書(様式18)との違い

訪問看護指示書(様式16)特別訪問看護指示書(様式18)
場面通常の訪問看護急性増悪・終末期・退院直後など
有効期間1〜6ヶ月診療日から14日以内
交付頻度期間ごと原則月1回(気管カニューレ使用中・真皮を越える褥瘡は月2回)
効果介護保険/医療保険の訪問看護の根拠期間中は医療保険で頻回(週4日以上)の訪問が可能に

特別指示書は様式16の指示書が交付されている患者に対して、状態悪化時に「上乗せ」で出すものです。点滴が必要な場合は在宅患者訪問点滴注射指示書(週3日以上の点滴)を併用します。

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よくある質問

有効期間はどのくらいにすべきですか?

1〜6ヶ月の範囲で主治医が決めます。安定していれば6ヶ月、変化が予想される場合は短めに。期限切れで訪問看護が止まらないよう、切れ目のない再交付が最重要です。

複数のステーションに出せますか?

可能です。それぞれのステーションあてに交付します。訪問看護指示料の算定は患者1人につき月1回です。

特別指示書はいつ出しますか?

急性増悪・終末期・退院直後など、頻回の訪問看護が一時的に必要なときです。診療日から14日以内有効、原則月1回(気管カニューレ・深い褥瘡は月2回)交付できます。

介護保険と医療保険のどちらの訪問看護になりますか?

要介護認定を受けている方は原則介護保険ですが、別表7の疾病等・特別指示期間中・精神科訪問看護などは医療保険になります。指示書の傷病名と特別指示の有無が判定の根拠になります。

※ 本ページは標準様式に基づく一般的な解説です(2026年6月時点)。診療報酬の点数・要件は改定されることがあるため、最新の告示・通知をご確認ください。

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