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主治医意見書の書き方【2026年4月改定対応】
様式の構成と記入のポイント

最終更新: 2026年6月12日 | 監修: 在宅医療に従事する医師

主治医意見書は、介護保険の要介護認定に欠かせない書類です。市町村から依頼を受けた主治医が、申請者の疾病・心身の状態・生活機能・必要な医学的管理について記載し、介護認定審査会の二次判定で認定調査票とともに審査資料になります。

このページでは、2026年4月改定の現行様式に沿って、各項目の記入のポイントを実務目線でまとめます。

主治医意見書の基礎知識

誰が書く申請者の主治医(かかりつけ医)。市町村から作成依頼が届く
提出先市町村(介護保険担当課)。2026年4月から介護情報基盤経由の電子提出が順次可能に
作成料市町村負担(本人負担なし)。新規・継続で点数が異なる
使われ方介護認定審査会の二次判定資料。改定により介護サービス計画(ケアプラン)作成等への活用も明確化
様式全国共通の標準様式(表面・裏面の2ページ)
2026年4月改定のポイント: 介護情報基盤の運用開始に伴い「記入の手引き」が改正され、意見書の活用範囲が明確化されました。電子送信した場合は紙媒体の提出が不要であることも国の事務連絡(介護保険最新情報Vol.1441)で示されています。

様式の構成と記入のポイント

0. 基本情報・最終診察日・意見書作成回数

申請者の氏名・生年月日・住所に加えて、最終診察日作成回数(初回/2回目以降)他科受診の有無を記載します。最終診察日が古すぎると差し戻されることがあるため、依頼が届いたら早めに診察の機会を設けるのが実務上のコツです。

1. 傷病に関する意見

2. 特別な医療

過去14日以内に受けた処置(点滴・透析・ストーマ・酸素療法・レスピレーター・経管栄養・褥瘡処置・カテーテルなど)にチェックします。一次判定の樹形図に直接影響する項目なので、実施しているものの漏れがないか必ず確認します。

3. 心身の状態に関する意見

4. 生活機能とサービスに関する意見

5. 特記すべき事項・ACP

介護の手間に関わる情報で他欄に書ききれないもの、主治医として伝えたい療養方針を自由記載します。改定様式では人生の最終段階における医療・ケア(ACP)の話し合いの実施状況と内容を記載する欄があります。日頃の外来・訪問診療での会話が、ここで活きてきます。

審査で差がつく書き方のコツ

  1. 「介護の手間」が見える文章にする — 認定は「医学的重症度」ではなく「介護の手間」で判定されます。「高血圧症、内服中」より「服薬管理ができず家族が毎回手渡している」が伝わる書き方です。
  2. 認定調査票との整合性 — 自立度評価が調査員と大きくずれると審査会で時間がかかります。迷ったら低め(重め)の生活像ではなく、実際の頻度・様子を具体的に。
  3. 前回意見書を引用して時短 — 継続申請では前回からの変化点だけ書き換えるのが効率的です。前回の記載内容を呼び出せる仕組みがあると、作成時間は大幅に短縮できます。
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よくある質問

主治医意見書は誰が書きますか?

要介護認定を申請した本人の主治医(かかりつけ医)が記載します。市町村から医師あてに作成依頼が届き、診察の所見に基づいて記入します。

作成料は誰が支払いますか?

市町村が負担します。申請者本人の自己負担はありません。

2026年4月の改定で何が変わりましたか?

介護情報基盤の運用開始に合わせて記入の手引きが改正され、意見書の活用範囲(ケアプラン作成等への利用)が明確化されました。また市町村への電子提出が制度化され、電子送信した場合は紙の提出が不要になりました。

電子で提出できますか?

2026年4月から介護情報基盤を通じた電子送信が順次始まっています。対応時期は市町村のシステム移行状況により、2028年4月までに全市町村で利用開始予定です。

※ 本ページは公的な標準様式・記入の手引きに基づく一般的な解説です。実際の記載にあたっては、提出先市町村の案内と最新の「主治医意見書記入の手引き」をご確認ください。

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