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居宅療養管理指導(医師)の書き方
ケアマネジャーへの情報提供のポイント

最終更新: 2026年6月12日 | 監修: 在宅医療に従事する医師

居宅療養管理指導は、通院が困難な要介護者の自宅を医師・歯科医師・薬剤師等が訪問し、療養上の管理・指導を行う介護保険サービスです。医師が行う場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)に対して、ケアプラン作成に必要な情報を提供する文書を交付します。

基礎知識

誰が行う主治医(通院困難な利用者が対象)
情報提供先居宅介護支援事業所のケアマネジャー
提供頻度サービス担当者会議への参加またはこれに準じる方法。算定は月の回数制限あり
目的医学的な観点からケアプランに反映すべき情報を共有する

記載項目と記入のポイント

1. 診断名・発症年月日

生活機能に影響している疾患から順に記載します。

2. 経過および投薬内容を含む治療内容

現在の病状の安定性、主要な処方薬、医学的管理の方針を簡潔に。服薬管理上の注意点(飲み忘れの有無、見守りの必要性など)を書くとケアプランに直結します。

3. 障害高齢者・認知症高齢者の日常生活自立度

寝たきり度(J1〜C2)と認知症自立度(Ⅰ〜M)を評価します。

4. 現在あるか今後発生の可能性の高い生活機能の低下

転倒・骨折、嚥下機能低下、低栄養、褥瘡、閉じこもりなどにチェックし、対処方針を記載します。「予防的にケアプランへ織り込んでほしい点」を医師の立場から伝える欄です。

5. サービス提供時の医学的観点からの留意事項

起居動作・移動・運動・入浴・摂食・嚥下・血圧などについて、現場が守るべき具体的指示を書きます(「入浴前後に血圧測定」「とろみ付きで提供」など)。

6. ACP(人生の最終段階における医療・ケア)

本人・家族との話し合いの実施状況と内容を共有します。急変時の対応方針の認識合わせに役立ちます。

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よくある質問

居宅療養管理指導は誰が対象ですか?

通院が困難な要介護者が対象です。医師が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行います。

情報提供は誰に行いますか?

利用者を担当するケアマネジャー(居宅介護支援事業所)に対して、ケアプラン作成に必要な医学的情報を提供します。

どのくらいの頻度で算定できますか?

算定には月の回数上限があり、単一建物居住者の人数等によって単位数が異なります。最新の介護報酬告示をご確認ください。

主治医意見書とは違いますか?

主治医意見書は要介護認定のための書類、居宅療養管理指導の情報提供はケアプラン作成のための継続的な情報共有で、目的と提出先が異なります。

※ 本ページは標準様式に基づく一般的な解説です(2026年6月時点)。診療報酬・介護報酬の点数や要件は改定されることがあるため、最新の告示・通知をご確認ください。

関連ガイド: 主治医意見書の書き方主治医・ケアマネ連絡票の書き方